土日挟んで前営業日のことで恐縮ですが、障害者差別解消法
(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)が4月1日付で施行になりました。
この法律は、2006年に国連で採択された、障害者権利条約
(Convention on the Rights of Persons with Disabilities,障害者の権利の条約)
を批准する上で必要となった法律で、俗に障害者差別禁止法とも呼ばれています。
障害者に関する日本の法律は、障害者基本法を軸に、障害の分類ごとに、
身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法などが定められていますが、
差別の基準の役割を果たす法律として制定されました。
(法的種類などの法律論は、私は法律の専門家ではないので、ここではしません。)
障害者権利条約の成立から、10年近くの時間が国内法の整備にかかったことになります。
この法律のポイントは、
(1)不当な差別的取扱いの禁止
(2)合理的配慮の提供
の二つです。(1)は特に難しくないと思いますが、問題は(2)です。”合理的配慮”?何のこっちゃ?
内閣府のウェブサイトで検索すると、具体例が出てきます。これはかなり奥の深い議論なのですが、
簡単にいうと、負担になりすぎず、そのサポートをすることが必要な便宜を図ることです。
つまり、例えば、身体障害者の鉄道利用について考えると、
大手の鉄道会社がエスカレーターやエレベーターを設置することは、
(補助金は出ているけれど)資金的に理にかなっていますが、
無人駅がほとんどの地方ローカル線にエスカレターやエレベーターを設置することは、
鉄道会社にとって過度な負担なので、そこまでは求めないのが合理的、ということです。
内閣府のリーフレットや、日本障害フォーラムのリーフレットが、とてもわかりやすいです。
また、精緻な議論がウィキペディアにあります。是非、ご一読ください。
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